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足利市 医療機器の保守点検の適切な実施について
投稿日:2020年07月09日
医療機器の保守点検の適切な実施について
平成18年6月14日に、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する 法律(平成18年法律第84号)により、医療法(昭和23年法律第205号)が改正されました (以下「改正法」と略す)。この中で、医療機関において医療機器注1の保守点検・安全使用に関す る体制を整えることが義務づけられています。
改正法は、すでに平成19年4月1日に施行され、「医療機器の保守点検・安全使用に関する体制」 の条項については、医療機関側の対応の整備のため経過措置が3ヶ月間設けられ、平成19年7月1 日より実施となっております。
当院では平成27年5月に「医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施に 関する指針」と「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点―運用のためのマニュアルを発行し、この改正法に対する啓発に努めてまいりました
引き続き、皆様に理解を深めて頂き、一層の医療機 器の保守点検・安全使用に関する体制の確立に努めてまいりたいと思います。